相談員FPブログ
【相談事例】離婚で年金分割を検討中
訳あって、離婚を考えています。
(婚姻後は専業主婦)
しかし、ご自身は仕事をしていないので
今後の収入など生活に不安があります。
年金は分割できると聞いたことがあるので、
配偶者の年金は半分もらえると
思っていました。
年金分割の半分というのは
間違いではありませんが、
全体の半分ではありません。
配偶者は、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を
受給する予定ですが、
この半分を
年金で分割されることはありません。
年金分割ができるのは、
婚姻期間中の厚生年金部分の
2分の1まで。
今回の相談者の場合、
婚姻期間が7年間なので
7年分の厚生年金部分の2分の1。
トータルで考えると
老齢基礎年金 + ご自身で加入した厚生年金部分
+年金分割の厚生年金部分
年金分割については、年金事務所で年金額の
見込みを出してもらうこともできます。
年金分割については、こちらも
ご覧ください。
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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