相談員FPブログ

相続

遺産分割前の預金払戻し制度

銀行口座の名義人が亡くなり
銀行口座が凍結されると、
預金の移動が不可能になります。

現金の引き出しだけではなく、
水道光熱費等の引き落としや
クレジットカードの支払いもできません。

遺言書によって預貯金の受取人が決まっており、
さらに遺言執行者が決まっている場合は
口座凍結解除の手続きは比較的簡単です。

しかし、遺言書がなく
遺産分割協議を経る時には
相続人全員の同意が必要となります。

そこで、2019年から
「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」が
施行されました。

銀行から直接払い戻しを受ける方法と、
家庭裁判所に申し立てる方法があります。

銀行から直接払い戻しを受けられるのは
「相続開始時の預金額×1/3×当該相続人の法定相続分」
もしくは、150万円のどちらか低い方となります。

これより多い金額を引き出したい場合は、
家庭裁判所に遺産分割の審判
または調停の申し立てをすることを前提とした
家庭裁判所への預金払い戻しの申し立てが必要です。

銀行によって必要な書類が変わることもありますので
事前に確認しておくと安心です。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 

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