相談員FPブログ
被相続人の財産を調べる方法①
エンディングノートなどあれば良いのですが、
無い場合には、どのような財産があったかを
確認することは難しいものです。
(預貯金の場合)
金融機関で調査できるものは、
その金融機関のものだけです。
もちろん、他行のものは調査することができません。
利用していた金融機関が多ければ多いほど、
調査は大変になります。
インターネット専業銀行などは、
特にわからなくなるので
事前にご家族に話しておくなど、
記録を残しておきましょう。
また、生前に利用している金融機関を
減らしておくことも大事なことです。
亡くなった後は遺言書がない場合、
相続人が
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や
相続人全員の印鑑証明書、
銀行所定の名義書換請求書などを
記入して払い戻しの手続きをします。
利用している金融機関が1つであれば、
1行だけで済みますが、
5つの金融機関を利用していれば
5行で手続きをしなくてはなりません。
かなりの労力になります。
最近では、
残高によっては銀行も
簡易な払戻しをしてくれるところもあります。
ただし、どこの金融機関も
簡易な手続きをしてもらえるわけではないので、
後々の事を考えるうえでは、
利用する金融機関をなるべく少なくする方が
良いでしょう。
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