相談員FPブログ
【相談事例】保険金受取人が本人?
30年以上前に加入しておられます。
最近、気になったのが
受取人が自分になっているそうです。
養老保険や年金保険で
満期の際は問題ないのですが、
定期保険や終身保険などで
死亡保険金受取人が、
契約者本人になっているそうです。
契約者本人になっている場合は、
本人の遺族が受取人になりますので
受け取れなくはないのですが、
遺族全員の同意が必要だったり
戸籍謄本なども必要となります。
受取人を指定または変更しておくことで
提出する書類が少なくなったり
手続きが楽になります。
亡くなるまでは契約者本人が、
受取人を変更することができますが、
忘れないうちに早めに変更するよう
お伝えしました。
保険会社に連絡すれば、書類が送られてくるので
早めに手続きしましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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