相談員FPブログ

お知らせ

休眠預金活用法

2009年1月以降10年以上取引がない
預金等(休眠預金)は、民間公益活動に
活用されることとなりました。


 来年1月からの実施となりますが、
最後の利用から9年以上経過した預金口座は、
残高が1万円以上の場合に、
金融機関から郵送等により通知があります。


金融機関によって取扱が異なると思いますが、
残高が1万円未満の場合は
通知がない場合もあります。


 銀行預金で10年間取引がされていなかったり、
定期預金などで満期日以降10年間
利用されていない場合に休眠預金となります。
もちろん、預金は個人のものなので、
預金者が請求すれば、払い戻し等の手続きに
応じてもらえます。


 銀行でも利用を促す連絡はされていますが、
住所や名義が変わってしまうと、
預金者と連絡がつかないことがあります。
また、名義人が亡くなってしまい、
その後、名義変更されず、
連絡が取れない場合も同様です。


休眠口座にならないように、
しっかりと管理しましょう。

1.現住所や現在の名前にしておく
2.管理できるように、利用しない口座はまとめる


詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html



福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 

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