相談員FPブログ
休眠預金活用法
預金等(休眠預金)は、民間公益活動に
活用されることとなりました。
来年1月からの実施となりますが、
最後の利用から9年以上経過した預金口座は、
残高が1万円以上の場合に、
金融機関から郵送等により通知があります。
金融機関によって取扱が異なると思いますが、
残高が1万円未満の場合は
通知がない場合もあります。
銀行預金で10年間取引がされていなかったり、
定期預金などで満期日以降10年間
利用されていない場合に休眠預金となります。
もちろん、預金は個人のものなので、
預金者が請求すれば、払い戻し等の手続きに
応じてもらえます。
銀行でも利用を促す連絡はされていますが、
住所や名義が変わってしまうと、
預金者と連絡がつかないことがあります。
また、名義人が亡くなってしまい、
その後、名義変更されず、
連絡が取れない場合も同様です。
休眠口座にならないように、
しっかりと管理しましょう。
1.現住所や現在の名前にしておく
2.管理できるように、利用しない口座はまとめる
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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