相談員FPブログ

相続

【相談事例】遺言書の訂正

自筆遺言書の訂正について
相談がありました。

以前、遺言書を書いたのですが、
修正をしたいとのこtです。

遺言書を訂正する場合は、
訂正箇所に二重線を引いたうえで、
その近くに印を押します(遺言書と同じ印)。

訂正したことが分かるように
「5文字削除、3文字加入した 田中 一郎(氏名)」
などと記載が必要です。

また、訂正が多くなると分かりずらくなるため、
遺言書を作成しなおしたほうが
よいでしょう。

遺言書は、何度でも作ることができますが、
一番新しいものが有効とされます。
何度も作り替えた場合は、相続人が困らないように
一番新しいものだけ、残しましょう。

遺言についても、ご相談ください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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