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財産管理(民事信託)
後見人をつける方法もありますが、毎月費用がかかる場合もあるため、利用する方は少ないというのが実情です。
そこで、最近では、財産管理を「民事信託」という方法を利用する方も増えてきています。
たとえば、ご自身が認知症になった場合、法律行為はできないものの、事前にお子さんと民事信託を契約することによって、名義人(ご自身)に代わり、お子さんが不動産を売却することもできるようになります。
また、高齢の親御さんに代わり、お子さんが賃貸経営をすることもできます。
この場合でも、契約上、賃料収入は親御さんが受け取ることもできます。
さらに、二次相続に備えることもできます。
遺言は、一度しか利用できませんが、民事信託であれば、夫から妻、妻から子へと複数の相続にも利用できるため、この場合、夫の意思をお子さままでつなげることもできます。
少し面倒かもしれませんが、もしものために事前に信託契約をすることで、このようなケースでも安心して暮らすことができるようになります。
民事信託
当事者同士で、事前に公正証書で信託契約を結ぶことにより利用することができます。公正証書の作成は専門家に依頼すれば安心です。
民事信託についての疑問・悩み
認知症や判断能力が衰えてしまった時の準備ができない二次相続まで考えたことがなかったが、準備しておきたい
賃貸経営を早めに子どもにさせたい
財産以外の思いも伝えたい
もしもの準備ができていない
など
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