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【相談事例】年金の第3号被保険者になれるのか

2025年12月12日

配偶者が定年退職し、

本人が第3号被保険者から第1号被保険者となり、

「国民年金保険料をご自身で支払わなくなった」

という相談は生活の窓口でもあります。

相談者様は59歳、今まで厚生年金に加入し働いてきました。

配偶者様は67歳で厚生年金に加入し働いていましたが、

老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しています。

配偶者が厚生年金に加入し働いているため、

相談者様が第3号被保険者に加入できると思っていました。

しかし、65歳以上で厚生年金に加入していた場合でも

老齢厚生年金の受給権がある場合は、

第3号被保険者になることができません。

年金制度は難しいです。

ご自身でも確認が難しい場合、

年金事務所に確認した方がよいでしょう。

https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html

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