【相談事例】年金の第3号被保険者になれるのか
配偶者が定年退職し、
本人が第3号被保険者から第1号被保険者となり、
「国民年金保険料をご自身で支払わなくなった」
という相談は生活の窓口でもあります。
相談者様は59歳、今まで厚生年金に加入し働いてきました。
配偶者様は67歳で厚生年金に加入し働いていましたが、
老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給しています。
配偶者が厚生年金に加入し働いているため、
相談者様が第3号被保険者に加入できると思っていました。
しかし、65歳以上で厚生年金に加入していた場合でも
老齢厚生年金の受給権がある場合は、
第3号被保険者になることができません。
年金制度は難しいです。
ご自身でも確認が難しい場合、
年金事務所に確認した方がよいでしょう。
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