【相談事例】筆記が難しい親の遺言書作成
遺言書作成について
相談がありました。
親御様に遺言書を作成して欲しいが
既に自筆が難しい状況にあるので
遺言書はあきらめるしかないでしょうか、
と仰っていました。
遺言者の判断能力が十分であれば
公正証書遺言の場合
公証人が遺言者の意思をもとに
遺言書を作成します。
相談者様の親御様も
公正証書遺言を作成することになりました。
遺言書についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
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