相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】死亡保険金の受け取り方

ご家族が亡くなった方から
死亡保険金の受け取り方について
相談がありました。


契約者・被保険者が夫、受取人が妻(相談者)の契約があり、
保険会社から、
一時金受け取り か 年金受け取り 
選択ができると連絡がありましたが
どちらを選択すれば良いか分からないとのことです。

保険金を一時金で受け取る場合は、すべて相続税の対象となり、
課税関係はこれで完了です。

一方、保険金を年金形式で受け取った場合の課税関係は
相続時だけでは完了しません。

毎年の年金支給額のうち、
課税部分(所得税)と非課税部分(相続税の課税対象になった部分)に分け、
課税部分の所得金額のみ毎年の課税対象となります。

年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が増加していく仕組みです。
原則的に税金は源泉徴収されます。
(年金は税金を引いて保険会社から支払われます)

受け取り方の判断は、受取金額と税金を比較して決めるとよいでしょう。
金額比較の詳細は保険会社に確認してみましょう。
差があまりない場合は、一時金の受け取りが手続き的に手間が省けるでしょう。


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